ふるさと納税 ワンストップ特例の期限切れ!間に合わなかった時の対処法
ふるさと納税を簡単にする「ワンストップ特例制度」。しかし、申請書の提出期限である**「寄付した翌年の1月10日(必着)」**を過ぎてしまった場合、どうすればいいのでしょうか?
結論から言うと、期限切れになっても控除を受けることは可能です。焦らずに正しい対処法を行いましょう。
ワンストップ特例に間に合わなかった場合の対処法
期限に間に合わなかった場合の唯一の解決策は、**「ご自身で確定申告を行うこと」**です。
ワンストップ特例の申請が間に合わなかったからといって、寄付金が全額無駄になるわけではありません。確定申告期間(通常は翌年の2月16日〜3月15日)に申告を行えば、問題なく税金の控除・還付が受けられます。
確定申告でふるさと納税を申告する手順
確定申告は難しそうに思えますが、会社員(給与所得者)でふるさと納税の申告だけを行う場合は、非常にシンプルです。
1. 必要な書類を準備する
- 寄付金受領証明書(自治体から送られてくる証明書です。ワンストップ申請書とは別の紙です)
- 源泉徴収票(お勤めの会社から発行されるもの)
- マイナンバーカード(または通知カード※+身分証明書) ※通知カードは2020年5月に廃止されており、記載事項に変更がない場合のみ有効です。
- 還付金を受け取る口座番号
※現在は「寄付金控除に関する証明書(XMLデータ)」を利用して、e-Taxでより簡単に申告することも可能です。
2. 確定申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」というWEBサイトを利用するのが一番簡単です。画面の案内に従って源泉徴収票の金額と、ふるさと納税の寄付金額を入力するだけで自動計算してくれます。
3. 税務署へ提出する
作成した申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。
- e-Tax(マイナンバーカードとスマホがあれば自宅で完結)
- 印刷して郵送する
- 税務署の窓口へ直接持参する
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注意点:一部だけワンストップ申請が間に合った場合は?
「A市とB市はワンストップ特例の申請が間に合ったけど、C市だけ間に合わなかった」というケースに注意してください。
確定申告を行うと、それまで提出したすべてのワンストップ特例申請が無効になります。 そのため、確定申告をする際は、C市だけでなくA市・B市も含めたすべての寄付金額(1年間のふるさと納税の合計額)を申告しなければなりません。
まとめ
ワンストップ特例の期限(1月10日)に間に合わなくても、3月15日までの確定申告に切り替えれば控除は必ず受けられます。必要書類を手元に用意し、スマホやパソコンからパパッと申告を済ませてしまいましょう!